会社法が平成18年5月に施行される前にあった制度「最低資本金規制特例制度」を利用して、平成15年に有限会社を設立した。新しい会社法では最低資本金規制が廃止され、特例制度によらなくても資本金1円から会社設立が可能となった。それに伴い「最低資本金規制特例制度」は廃止されることとなり、特例を利用した確認会社は、会社法施行後、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資しなくても会社を存続できるようになりました。
本日、その変更登記申請をしてきた。用意しておいた書類を渡し、申請書類の受付番号が記載された紙片を受取り本日は終了。何か問題がある場合のために、連絡先の電話番号を訊かれた。問題なければ7月18日に完了する予定。
新会社法の施行に伴い有限会社法が廃止されたため、法律上は株式会社とみなされますが、「株式会社」とは名乗ることはできず「特例有限会社」として存続するそうです。
今はとにかく変更登記申請が受理されることを祈ります。